株式会社カカクコム

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その他の広告に関する事項

以下は3PASタグ及び広告効果測定タグの設置と利用のための同意事項です

3PASタグ及び広告効果測定タグの設置と利用に関する同意事項

利用申込者(以下「申込者」といいます)は、3PASタグ入稿申込書(以下「申込書」といいます)記載の広告案件の実施に際して、広告掲載の効果を測定するためのタグを株式会社カカクコム(以下「カカクコム」といいます)※の媒体に設置する場合について、以下の同意事項(以下「本同意事項」といいます)に同意の上3PASタグの入稿を申し込みます。

  • ※本同意事項において「カカクコム」とは株式会社カカクコム又はその子会社を意味するものとします。
第1条(本同意事項の目的)
  • 1.本同意事項は、カカクコムが運営する電子媒体又は管理する広告配信プラットフォームのうち別途申込書にて特定する媒体又は広告配信プラットフォーム(以下「本媒体等」といいます)において、広告掲載の効果並びにその実態を測定及び調査することを目的(以下「本目的」といいます)として、以下に掲げるタグを本媒体等に設置する手順、当該タグを本媒体等に設置することにより、申込者又は第三者が取得するデータの取扱い及びその責任を定めることを目的とします。
    ・申込者又は第三者が管理権限を有するタグであって、複数の広告媒体における広告配信を横断的に管理するために発行されるタグ(以下「3PASタグ」といいます)。
    ・申込者又は第三者の責任と費用において別途申込書に定める広告効果検証ツール(以下「本ツール」といいます)の利用のために発行されるタグ(以下「本ツールタグ」といいます)。
  • 2.カカクコムと申込者との間において、本同意事項の他に、3PASタグ又は本ツールタグ(以下、3PASタグと本ツールタグを合わせて「本タグ」と総称します)の利用に関する締結済みの契約その他の合意がある場合に、当該合意と本同意事項が抵触するときは、本同意事項の適用を明示的に排除する場合を除き、本同意事項の定めが優先して適用されます。
  • 3.本同意事項において、「ユーザー」とは、本媒体を利用するエンドユーザーをいい、「ユーザーデータ」とは、ユーザーの端末情報、広告識別子、行動履歴及び位置情報等のユーザーを識別する情報をいいます。また、本同意事項において、「パフォーマンスデータ」とは、ビューアビリティ―、インプレッション、CTR等のユーザーを直接に識別しないユーザーデータ以外の情報をいいます。
第2条(本タグの設置の許諾)
  • 1.カカクコムが、申込者に対して、本媒体等へ本タグの設置を許諾するに際しては、カカクコム及び申込者は、本同意事項及び申込書に基づいて契約(以下「本契約」といいます)を締結しなければなりません。なお、本タグの設置を許諾する範囲は、当該申込書に規定する広告案件及び広告メニューに限られるものとし、申込者は当該広告案件及び広告メニュー以外に本タグを設置することができません。
  • 2.カカクコムは、申込書に基づいて本媒体等に本タグを設置するに先立ち、その種類ごとにセキュリティーチェック・脆弱性診断等を行うものとし、申込者は、カカクコムの当該検証を経ずに本タグを設置することができません。
  • 3.申込書に基づいて本媒体等に本タグを設置後、申込者は、本タグの試験運用により得られるデータ項目について、カカクコムに対して開示し、又は第三者をして開示させるものとします。この場合、申込者はカカクコムの書面(電子メールを含む)による承認を得なければなりません。
  • 4.申込者は、本タグを本媒体等に設置するに際して、SSL(https://xxxx.com/xxxx又はhttps//xxxx.com/xxxx)形式により通信を秘匿した形式で行い、又は第三者をして行わせなければなりません。
  • 5.申込者は、本タグの設置及び本ツールの利用にあたり、本媒体等の運営に不具合・支障等が生じないよう、本媒体等に設置する本タグを含めた本ツールの機能に関して安定性を確保するものとし又は第三者をして安定性を確保させるものとします。万一、本タグの設置又は本ツールの利用に起因してカカクコムに損害が生じた場合には、申込者はカカクコムに対して当該損害を賠償しなければなりません。
第3条(ユーザーデータの取扱い)

申込者は、本タグの設置及び本ツールの利用に関して、本媒体等上のユーザーデータを、自ら取得若しくは分析し又は第三者をして取得若しくは分析することが可能です。ただし、ユーザーデータを本目的以外の目的で利用することはできません。例えば、以下のようなユーザーデータの用い方は禁止されますが、この限りではありません。
・自ら又は第三者を介して、ターゲティング広告を実施すること。
・自ら又は第三者を介して、広告商品の開発、組成、販売を行うこと。

第4条(パフォーマンスデータの取扱い)
  • 1.申込者が、本タグ又は本ツールを利用したことにかかるパフォーマンスデータについては、申込書に定める範囲においてのみ、取得又は分析することができ、若しくは、これを申込書に記載した第三者に限り、開示し、分析させることができます。
  • 2.申込者は、前項の第三者への開示に先立ち、本タグの管理権限を有する場合は、前項に基づき取得・分析・開示する情報(取得するパフォーマンスデータを含み、以下「分析結果」といいます)をカカクコムに対して報告しなければなりません。また、申込者が本タグの管理権限を有しない場合は、申込書に定める広告案件の終了後40日以内に、分析結果について、カカクコムに対して報告しなければなりません。
  • 3.申込者は、分析結果を本目的のためにのみ利用し、その他の目的で一切利用できません。また、第1項に基づき第三者に開示する場合、申込者は、第三者をして、分析結果を本目的のためにのみ利用させ、その他の目的で一切利用させてはなりません。
  • 4.申込者は、分析結果について、自己又は第三者が保有する情報と組み合わせる等の方法により、自ら特定のユーザー個人を識別し、若しくはそのおそれのある行為を行い、又は第三者をしてこれらの行為を行わせてはなりません。
  • 5.申込者は、分析結果をそのまま、又は個人が特定できるような態様で第三者に開示してはなりません。
  • 6.申込者は、分析結果を、本目的遂行のため知る必要のある申込者の従業者のみに取扱わせ、又は分析結果を記録した電子ファイルには読み取りパスワードを設定する等、漏洩がないよう善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとし、又は第三者をしてこれらの義務を遵守させなければなりません。
  • 7.申込者は、第三者への分析結果の開示に際しては、当該第三者に対して、前各項により申込者が負う義務と同等以上の義務を負わせ、第三者をしてこれを遵守させなければなりません。
第5条(分析結果の正確性等)
  • 1.カカクコムは、申込者が、本同意事項及び申込書に基づいて取得した分析結果の正確性、完全性、最新性の一切について保証しないものとします。
  • 2.カカクコムは、本同意事項及び申込書に基づいて、申込者が取得した分析結果について、解析その他の説明を、申込者又は第三者に対して行わないことに申込者は同意するものとします。
第6条(申込者の遵守事項)

申込者は、本同意事項及び申込書に基づいて広告案件が開始した後に、本タグにより得られるデータ項目の内容、当該案件開始時点のクリエイティブ又は申込書において規定した広告メニューに変更がある場合は、事前にカカクコムに対して通知の上、カカクコムの承認を得なければなりません。

第7条(譲渡の禁止)

カカクコム及び申込者は、本同意事項に基づく権利義務の一部又は全部を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、移転し、担保の用に供することはできません。

第8条(秘密保持)
  • 1.カカクコム及び申込者は、本同意事項又は申込書に関連して相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後速やかに書面により内容を特定した情報(以下総称して「秘密情報」といいます)を第三者に開示又は漏洩してはなりません。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではありません。
    (1)秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
    (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    (4)本同意事項に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
  • 2.カカクコム及び申込者は、自己の従業員等に対して、本条の内容を厳守させることについて一切の責任を負います。
  • 3.第1項の定めにかかわらず、カカクコム及び申込者は、法令又は裁判所若しくは政府機関その他公的機関による命令、要求若しくは要請がある場合は、当該命令等に従うため必要な限度において秘密情報を開示することができる。ただし、当該命令等があった場合は、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。
  • 4.本条に定める秘密保持義務は、申込書記載の広告案件の終了後も存続します。
第9条(差止・損害賠償等)
  • 1.申込者又は第三者が、分析結果をカカクコムの事前の書面による承諾なしに、申込書に記載した者以外の第三者に対して開示、提供、又は本同意事項の定めに反して使用する等の違反行為をした場合(以下総称して「違反行為」といいます)、カカクコムは申込者に対してその被った損害の賠償を請求するとともに、何らの催告を要することなく直ちに本同意事項又は申込書の全部又は一部につき履行を停止し、あるいは本契約を解除できるものとします。
  • 2.カカクコムは、申込者又は第三者が違反行為をした場合、申込者に対してその行為の差し止めを求めることができるものとします。この場合、申込者は、分析結果の全部又は一部ならびにその複製物(改変したものを含む)及び秘密情報の一切を、カカクコムの指示に従い直ちに返却、廃棄、又は記録媒体から抹消しなければならないものとし、第三者をして直ちに返却、廃棄、又は記録媒体から抹消させなければなりません。この場合、申込者は廃棄証明書若しくは返還証明書をカカクコムへ提出し、第三者をして同様の書面を提出させなければなりません。
第10条(有効期間)

本契約の有効期間は、その締結日にかかわらず、申込書記載の広告案件が終了する日までとします。

第11条(契約の解約)
  • 1.カカクコム及び申込者は、相手方が本同意事項のいずれかの規定に違反し、30日の猶予期間をもってした催告後も当該違反が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解約することができます。
  • 2.申込者は、本タグ又は本ツールのアップデートがある場合は、事前に相応の猶予期間を以てカカクコムに通知するものとし、カカクコムは、その内容が本媒体等の運営方針に適合しないものとなったとき(分析結果の項目の重要な変更を含むがこれに限られない)は、カカクコム申込者協議の上、本同意事項又は本契約の内容を変更し、又はカカクコムの判断により本同意事項若しくは本契約の全部又は一部を解約又は本ツールタグ等を撤去することができるものとします。
  • 3.カカクコム及び申込者は、相手方に以下の事由の一つが生じたときは、何らの催告を要することなく、本同意事項の全部又は一部を直ちに解約することができるものとします。
    (1)重大な過失又は背信行為があったとき
    (2)支払の停止又は差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき
    (3)任意整理に着手したとき
    (4)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    (5)公租公課の滞納処分を受けたとき
    (6)監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき
    (7)廃業、転業あるいは重要な事業若しくは事業資産の譲渡等の処分の決議を行ったとき
    (8)資産、信用又は事業に重大な変化が生じ本同意事項に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由があるとき
    (9)自己若しくはその役員・従業員、自己の親会社、大株主乃至実質的に会社を支配する者若しくは自己の子会社(以下総称して「グループ会社」といいます)又はグループ会社の役員・従業員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準じる者)に該当することが判明したとき
    (10)自ら又は第三者を利用して、次の①乃至⑤のいずれかに該当する行為を行ったとき
    ①暴力的な要求行為
    ②法的な責任を超えた不当な要求行為
    ③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    ④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 
    ⑤その他①乃至④のいずれかに準ずる行為
  • 4.カカクコム又は申込者が前項の各号の一でも該当した場合、相手方からの催告その他何ら手続を要することなく、本同意事項に基づく一切の債務の履行につき当然に期限の利益を失い、ただちにその時点における全債務を相手方に弁済するものとします。
  • 5.前各項の規定にかかわらず、本同意事項又は本契約は、カカクコム又は申込者が、相手方に対して、1か月前までに書面にて通知することにより解約することができます。
第12条(本契約終了後の手続)

その理由の如何を問わず本契約が終了したとき、申込者は、分析結果の全部又は一部ならびにその複製物(改変したものを含む)及び秘密情報の一切を、カカクコムの指示に従い直ちに返却、廃棄、又は記録媒体から抹消しなければなりません。この場合、申込者は廃棄証明書若しくは返還証明書をカカクコムへ提出するものとします。

第13条(不可抗力免責)

天災地変、戦争、暴動、内乱、疫病その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、通信回線あるいは保管中の事故又は通信障害、システムの障害等の発生、通信回線会社の債務不履行、カカクコムの責に帰さないインターネットの不具合、その他カカクコムの責めに帰することができない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞若しくは履行不能については、カカクコムは責任を負いません。

第14条(本媒体等の運営に関する特則)
  • 1.申込者は、本媒体等又は掲載ページが、定期点検、保守等のやむを得ない事情により、当該運営を中止又は中断する場合があることを予め承諾するものとします。この場合、カカクコムは、事前に申込者に対し通知するものとします。
  • 2.カカクコムは、前項にかかわらず、本媒体等又は掲載ページのシステムの保守点検、更新を緊急に行うことを要する次のいずれかの事由に該当する場合、申込者に通知することなく、本媒体等又は掲載ページのインターネット配信を中断又は停止することができるものとし、停止後、直ちに申込者に通知するものとします。
    (1)本媒体等又は掲載ページのシステムの保守点検、更新を緊急に行う必要が生じた場合
    (2)その他、カカクコムの判断により、運用上あるいは技術上、本媒体等又は掲載ページの運営を一時的に緊急に停止することが必要と判断した場合
  • 3.カカクコムは、本条第1項及び第2項に基づく運営の中止・中断により申込者、又は広告主に生じた損害に対し責任を負わないものとします。
第15条(適用範囲)

本同意事項は、申込書記載の個々の広告案件について適用されるものとし、本同意事項に定めのなき事項は申込書記載の個々の広告案件の規定が適用されるものとします。

第16条(存続条項)

その理由の如何を問わず本契約が終了した場合であっても、本条の他、第2条乃至第5条、第7条乃至第9条、第12条乃至第15条及び第17条はなおその効力を有するものとします。

第17条(協議)

本同意事項に定めのない事項及び本同意事項に関して疑義が生じた場合には、カカクコム及び申込者は誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとします。

2023年10月1日改定

以下は広告メニューにおける二次利用のための同意事項です

広告メニューにおける二次利用オプションに関する規約

  • ※本規約において、「カカクコム」とは、株式会社カカクコム及び株式会社カカクコムの関係会社のうち、利用申込者が申込みを行う広告メニューにおける二次利用オプションの提供主体を指すものとします。
  • カカクコムは、広告メニューにおける二次利用オプションの利用申込者(以下「利用申込者」といいます)に対し、申込時のメールに記載の利用に係る条件及び範囲において、提供するデータ(以下「本データ」といいます)を「自己の商品・サービスの販売促進・マーケティング」のために利用する非独占的権利を許諾します。ただし、利用申込者は、本データを利用したウェブページ、販促ツールその他の成果物(当該成果物に係る利用を以下「二次利用」といいます)の内容を事前にカカクコムに通知し、カカクコムの承諾を得るものとします。当該事前承諾の時期は、成果物の制作開始時、完成時及びカカクコムが別途指定した時期(もしあれば)とします。
  • 本データに関する著作権等の知的財産権その他の一切の権利はカカクコムに帰属します。
  • 利用申込者は、カカクコムの事前の承諾なく、許諾の条件若しくは範囲又は目的を逸脱した利用又は本データを加工若しくは改変をしないものとします。また、二次利用に際し、カカクコム所定の著作権表示を行うものとします。
  • カカクコムは、本データの正確性・適法性・第三者権利非侵害性等、いかなる種類の保証も致しません。
  • 本データの利用(二次利用を含む)に関し第三者からカカクコム又は利用申込者が請求(損害賠償の請求、利用の差止の請求等内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問わない)を受けた場合、利用申込者は、自己の費用と責任でこれを解決し、カカクコムにいかなる迷惑も及ぼさず、またカカクコムが被った損害を賠償するものとします。
  • 利用期間終了後、利用申込者は、カカクコムから受領した本データ(二次利用に係る成果物を含む。次項において同じ)及びその複製物の一切を直ちに返却、廃棄又は記録媒体から抹消するものとします。
  • 利用申込者による目的外利用等の利用条件の違反が生じた場合には、カカクコムは、本データの利用停止の措置を講じることがあります。本データの利用が利用期間中に停止された場合であっても、料金の返金・減額等は生じないものとします。また、カカクコムは利用期間中であっても1か月前の書面による通知をもって、本データの利用停止の措置を講じることができるものとします。

2023年10月24日制定